電通社員が過労自殺した件で、厚生労働省東京労働局は12月28日、広告代理店大手の電通と同社の幹部社員1人を労働基準法違反の疑いで書類送検した。(朝日新聞デジタルhttp://www.asahi.com/articles/ASJDX3C6BJDXULFA006.html)
皆さん労働基準法(労基法)の罰則ってご存知ですか?
「労働者が自殺するくらいだから、罰金1億円くらいか」なんて思われ方、甘いです。
甘いというのはもっと高額というのではなく、全然少ないということです。
今回の件は36(サブロク)協定違反、つまり労基法36条違反なので、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金です。驚かれた方も多いいのではないでしょうか。
労働者の一人が過労で自殺(電通は過去にも同様の事件を起こしています)したのに事業所に対して罰金30万円以下の罰金。私は社労士試験の勉強をしていたとき、「これじゃ、罰則効果はないな」と思いながら勉強していたことを思い出します。
今回は両罰規定が適用され、上司など10人前後も書類送検されました。
仮に事業所と上司などに罰金刑が課された場合、合計330万円前後。
日本の企業の99%近くが中小企業なので、罰金30万円も十分高額なのかもしれませんが、どうなんでしょう。
確かにマスコミが取り上げるのは大企業が多く、中小企業で今回のような事件が起きても話題にはならないため、大企業に対する罰金が少なく思えるだけかもしれませんが。
しかし、大企業にとって30万円などはっきり言ってはした金です。このような事件でマスコミに取り上げられることのダメージは確かに大きいと思いますが。
電通の2015年の売上高が単体で約1兆5600億円、純利益が単体で約535億円です。この売上を上げるために労働者は過重労働させられているのです。
売上や資本金に応じた罰則を設けないと罰則としての均衡を保てない上、効果も望めません。
私は労基法の罰則が全体的に低いと思います。しかし、強化しただけでは過重労働がなくなるとは思いません。ただ、せめて国は罰則強化して少しでも労働者を保護しているという姿勢を見せるべきだと思います。