育児介護休業法が改正されました。

平成29年10月1日「育児介護休業法」が改正され、育児休業が最大2年取得できるようになりました。   http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000Koyoukintoujidoukateikyoku/291001kaiseiri-fu.pdf

育児休業の原則取得は1年ですが、保育園に入れないなどの理由がある場合は1年6ヶ月まで延長できましたが、2年まで延長できるようになりました。それに伴い雇用保険の育児休業給付も延長されます。支給額は育休開始から6ヶ月は賃金の2/3、それ以降は50%となります。

また、事業主側には育児休業制度の周知の努力義務、育児目的休暇導入の努力義務が課されました。

労使ともにお忘れのないようにご注意ください。

育休制度についてのお問い合わせはこちら ⇒ http://felice-srfp.pro/index.php

「このハゲ~」から考えるパワハラの定義とは

「このハゲ~」と事業主(国会議員)が怒鳴る音声が全国放送の各番組で流されて日が経ちました。そのようにパワハラをしていた議員が今度の衆議院選に出馬するらしいです。はぁ~(*´Д`)という感じですが、ここでは出馬の是非は置いておいて、そもそも「パワハラと何か」を考えたいと思います。

ちなみに僕も頭の毛が薄いです。でも、ある育毛剤とシャンプーのお陰か毛が生えてきました。その方法がお知りになりたい方は個人的にお教えしますので、s.suzuki@felice-srfp.proまでご連絡ください。なお、僕はこれらの商品の回し者ではありません。ただ自分にはよかったというだけですし、結果を保証するものでもありません。あしからず。

閑話休題。                                                                                   厚労省のサイトにパワハラの定義があります。

パワーハラスメントの定義

職場のパワーハラスメントとは

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。~厚労省 明るい職場応援団~ https://nopawahara.mhlw.go.jp/foundation/definition/about

職場内での優位性―                                                                            上司から部下へのいじめ・嫌がらせが多いですが、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して行われるものもあり、「職務上の地位」に限らず、人間関係や専門知識、経験などの様々な優位性が含まれます。

業務の適正な範囲―                                                                                                      業務上の必要な指示や注意・指導を不満に感じても、業務上の適正な範囲で行われている場合には、パワハラにはなりません。ただ、間違えたことを「バカだからできない」などと言ってしまうとパワハラになるでしょう。                                  

では、「このハゲ~」と二、三度怒りに任せて言ってしまった場合はどうでしょう?                          確かに一回でも暴言を吐けばパワハラでしょうが、実際問題として労働局がそれだけで「助言」「指導」に入ることはないと思われます(程度と内容にもよります)ですので、労働者の方は二、三度そのようなことがあっただけでは、十分な証拠もないでしょうし、何度も繰り返されるようであれば、労働局に相談しましょう。                                             だからといってパワハラをおこなった側がいい気になってパワハラをしていいわけではありません。怒りがこみあげても一呼吸おいて冷静に注意をしましょう。

これからの時代、パワハラによる労災が問題になることは間違いないと思われるので、パワハラへの対処が重要になるでしょう。

 

パワハラ対策はこちら ⇒ http://felice-srfp.pro/index.php                            https://www.facebook.com/felice.srfp/?modal=media_composer

              

 

電通過労自死問題から考えること

http://felice-srfp.pro/index.php-広告大手電通(東京)の違法残業事件で労働基準法違反罪に問われた法人としての電通の初公判が二十二日、東京簡裁(菊地努裁判官)で開かれた。山本敏博社長は「間違いありません」と起訴内容を認め、「事件を引き起こして深く反省している」と謝罪した。検察側は罰金五十万円を求刑し、即日結審した。判決は十月六日。- ~東京新聞 TOKYO Web 2017年9月22日より~ http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2017092290135925.html

裁判の内容についてはもうご存じたと思いますので割愛しますが、この裁判や最近富に話題になるニュースからわかるのは、企業経営者にとって違法残業はもう許されないということです。これは時間外の労働時間のみならず、割増賃金の支払いも含め、違法労働は厳しい対応を取られるということです。

確かに中小企業では簡単に問題解決できることではないですが、法に則った対応をしなければ、場合によっては事業そのものが閉鎖されてしまうということにもなりかねません。

実際、中小企業で売り上げが上がっている企業は、意外にもしっかり法律を遵守している企業だったりします。低賃金で法を守らず長時間働いている企業の従業員は不満を抱え、遅くまで業務をこなしているため、能力を発揮できないから一層勤務時間が増えるという悪循環に陥ります。

これからの時代生産性を上げていくために法定時間内で仕事を終えられるような態勢をとれる企業だけが生き残っていくのかと思います。

 

労務相談はこちら ⇒ http://felice-srfp.pro/index.php

今後の労働基準監督署動きについて

みなさんこんにちは。

前回のブログからかなり日が経ってしまいましたが、皆様ご機嫌いかがですか?

6月の支部会に労働基準監督署と社会保険事務所の担当者がいらしてお話をしてくれました。

社会保険に関しては短時間労働者の適用範囲が広がった件について話がありました。

これに関して正直中小企業の事業主さんにはあまり関係ない話かもしれません。

社会保険保険の短時間労働者への適用についておさらいすると501人以上の事業場で週20時間以上働くパートさんなどが社会保険に加入できるというものです。

この適用範囲が501人以上の事業所でなくても従業員との協定により加入できるようになるものです。

 

今日はこの話ではなくて、労働基準監督署(労基署)の話です。

何かというと労働法を今後厳格に適用していくというものです。これは労基署がいわゆるブラック企業つぶしていく覚悟であるということです。また、ブラックではないが正規の手続きをせず、残業(時間外労働)をさせていくことを許さないという覚悟であるいうことです。

36協定、つまり残業させるために事業主と従業員の代表が協定を結んでいない残業は摘発していくと言っていましたので、今後従業員に残業させるならしっかり36協定を結んだ上で、協定で決めた範囲で残業させるようにしないともし従業員がやめて労基署に駆け込むと面倒なことになってきます。

ちなみに労基法36条第1項違反は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。これを軽いとみるか重いとみるか。

まあ、小さなお店の事業主を懲役にすることはないと思いますが、罰金最大30万円は厳しいのではないでしょうか。

高齢者の定義変更の裏にあるもの

「高齢者の定義75歳以上に」老年学会提言

超高齢社会を迎え、日本老年学会は現在65歳以上とされている「高齢者」の定義を75歳以上に引き上げたうえで、それより若い人たちには就労やボランティアなどの社会参加を促すべきだとする提言をまとめました。

日本老年学会は医療の進歩などで健康的に生活できる期間が延びていることから、現在65歳以上とされている「高齢者」の定義について、医師や大学教授などのグループで見直しを進めてきました。そして、「高齢者」とする年齢を体力的な面などからも75歳以上に引き上げるべきだとする国などへの提言をまとめ、都内で発表しました。(NHKオンライン 1月5日 18時23分         続きはhttp://www3.nhk.or.jp/news/html/20170105/k10010829971000.html)


日本老年学会なるものの存在は知りませんでしたが、なんとも不思議な提言をしたニュースを耳にした瞬間に「年金支給は将来的に75歳に引き上げるのだな」と思いました。

まあ、すでに定年年齢の65歳引き上げなどが行われていて、今65歳支給の年金も私は70歳まで引き上げる考えていたため「やはり」の感があるのですが、とうとう75歳まで支給しないのかと思いました。

勿論この定義変更が決まったわけでもなければ年金支給が75歳まで引き上げられたわけでもないのですが、政府の目指す方向は年金支給引き上げなのだと思います。

1月6日のラジオの文化放送「くにまるジャパン極」の中で元外務省官僚でコメンテータの佐藤優氏も「元小役人」の勘として年金支給引き上げや保険料引き上げなどを政府が考えているはずで、この提言が唐突すぎるのは何か意図があると述べています。

もうすでに破綻している現在の年金制度はやはり一度止めて制度設計し直すしかないでしょう。体よく元気な老人はボランティア活動をしたりなどと言っていますが、どう考えても年金支給引き上げが目的と思われるからです。いくら元気だからと75歳まで皆が働きたいわけではないと思います。65歳定年としてもその後はゆっくり過ごしたいという人が特にサラリーマンの方で多いのでは。

実は現在の年金制度見直しをというか制度中止を考えているのではないかという兆しがあります。これについては後日ブログで発信したいと思います。

労基法の罰則

電通社員が過労自殺した件で、厚生労働省東京労働局は12月28日、広告代理店大手の電通と同社の幹部社員1人を労働基準法違反の疑いで書類送検した。(朝日新聞デジタルhttp://www.asahi.com/articles/ASJDX3C6BJDXULFA006.html)

皆さん労働基準法(労基法)の罰則ってご存知ですか?

「労働者が自殺するくらいだから、罰金1億円くらいか」なんて思われ方、甘いです。

甘いというのはもっと高額というのではなく、全然少ないということです。

今回の件は36(サブロク)協定違反、つまり労基法36条違反なので、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金です。驚かれた方も多いいのではないでしょうか。

労働者の一人が過労で自殺(電通は過去にも同様の事件を起こしています)したのに事業所に対して罰金30万円以下の罰金。私は社労士試験の勉強をしていたとき、「これじゃ、罰則効果はないな」と思いながら勉強していたことを思い出します。

今回は両罰規定が適用され、上司など10人前後も書類送検されました。

仮に事業所と上司などに罰金刑が課された場合、合計330万円前後。

日本の企業の99%近くが中小企業なので、罰金30万円も十分高額なのかもしれませんが、どうなんでしょう。

確かにマスコミが取り上げるのは大企業が多く、中小企業で今回のような事件が起きても話題にはならないため、大企業に対する罰金が少なく思えるだけかもしれませんが。

しかし、大企業にとって30万円などはっきり言ってはした金です。このような事件でマスコミに取り上げられることのダメージは確かに大きいと思いますが。

電通の2015年の売上高が単体で約1兆5600億円、純利益が単体で約535億円です。この売上を上げるために労働者は過重労働させられているのです。

売上や資本金に応じた罰則を設けないと罰則としての均衡を保てない上、効果も望めません。

私は労基法の罰則が全体的に低いと思います。しかし、強化しただけでは過重労働がなくなるとは思いません。ただ、せめて国は罰則強化して少しでも労働者を保護しているという姿勢を見せるべきだと思います。

11月の無料労働相談会です

11月12日に茅ヶ崎市勤労市民会館にて11月最初の社会保険労務士による無料労働相談会が催されます。僕は補助員参加です。
日時
11月12日 13時〜15時 要予約
茅ヶ崎市勤労市民会館 
地図 https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92253-0044+%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E8%8C%85%E3%83%B6%E5%B4%8E%E5%B8%82%E6%96%B0%E6%A0%84%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%93%EF%BC%92+%E8%8C%85%E3%83%B6%E5%B4%8E%E5%B8%82%E5%8B%A4%E5%8A%B4%E5%B8%82%E6%B0%91%E4%BC%9A%E9%A4%A8/@35.3316833,139.4046177,18z/data=!4m5!3m4!1s0x60185289a2a98c57:0x934b5e790892a5a8!8m2!3d35.3324292!4d139.4039987
 
詳しくはhttp://www.chigasaki-kinro.jp/career.html#soudan
 
前回10月の最後の回は二人の相談者がいらっしゃいました。
労働相談は勿論、年金など社会保険や労働災害(労災)、育児休業・介護休業についてお聞きなりたいことがあれば是非、ご相談下さい。

最悪の社会保障改革提言

健康ゴールド免許・勤労者皆保険… 小泉進次郎氏ら提言

自民党小泉進次郎・農林部会長ら若手議員が26日、2020年以降の社会保障改革のあり方について提言をまとめた。定期検診などで健康管理に努めた人を対象に、医療保険の自己負担を3割から2割に引き下げる「健康ゴールド免許」導入などの施策を打ち出した。 続きを読む

パートタイマー・アルバイト(短時間労働者)への保険適用の拡大

今月の1日からパート・アルバイトの方が社会保険に加入する保険適用制度拡大が始まりました。

このように書くと今までパート・アルバイトの方が社会保険に加入しなかったかというと別にそういうことはないのですが、殆どの方は加入していませんでした。

これまでは、「1日または1週間の所定労働時間および1か月の所定労働時間が常時労働者のおおむね3/4以上」でないと加入できませんでした。

多くの方が週所定労働時間が40時間と思われるので、週30時間以上働く方でないと加入できませんでした。10月9日に当ブログ(https://felicesrfpsuzuki.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=335&action=edit)で書きましたが、配偶者控除の範囲内で働くとなると多くの方が週30時間以上働くことはできませんでした。

 

今回の法改正で、

①1週間の所定労働時間が20時間以上

②1か月の賃金が88,000円以上

③学生でない

④雇用期間が1年以上

⑤事業所(会社全体)で社会保険の適用になっている方が501人以上

で社会保険の適用となります。

ただ、この条件に適用となるには⑤の条件が多くの方に適用にならないと思われます。事業所(会社全体)で社会保険の適用になっている方が501人以上となると有名な企業でサービス業などが予想されます。まずこういった企業以外適用にならないでしょう。

10月9日の当ブログ(https://felicesrfpsuzuki.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=335&action=edit)で配偶者控除の103万円の壁が150万円になるかも書きましたが、今週刊誌等で話題になっているのは、新たに106万円の壁ができるのではと言うことです。106万円は上記②1か月の賃金が88,000円以上✕12月=106万円以上ということで、社会保険に加入したくない方が106万円未満で働くのではということです。

この働き方も上記の通り、大手企業で働く方以外あまり関係ないかなと思われます。まあ、現在、保険適用についてもっと拡大しようと政府で検討されているので、今後の動向には注意が必要ではあります。

今回の保険適用制度拡大も年金額を将来増やしたい方の声があるというのが政府のアナウンスとしてありますが、実際は年金制度の運用が危機的であるので、保険料をもっと徴収したいと言うのが実情です。

政府の将来の年金額のモデル試算が載っています。(https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0819.pdf)仮に40歳から20年間加入した場合、この試算だと月額1,700円しか増えません。また、社会保険適用になると厚生年金保険料だけでなく、健康保険料の支払いもあるので、結局マイナスになってしまいます。

制度の根本的見直しをすべきだと思います。